ICF資格の認定条件に○○時間以上のコーチング経験とありますが会社の中で人材育成の一環としてのコーチングは経験時間としてみなされるものでしょうか?

会社での業務期待役割などでコーチとしての役割が与えられており、職務記述書等で明記されている場合において、業務の中にコーチングをする時間が設けられている場合は経験時間としてみなされます(ただし、監督または直属の従業員をコーチングしていない場合に限ります)が、通常のマネジメント業務の中でコーチング的に部下指導を行ったり、自主的にマネジメント業務の一環としてコーチングしたりすることは経験時間にみなされません。

また、資格認定の申請時に、対象となったクライアントの氏名と連絡先を開示する必要がありますので、その点につきまして、会社側ならびに本人の了解が必要となりますので、ご注意ください。

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