一般社団法人国際コーチング連盟日本支部 会員及びアソシエイツ及びパートナー規約
第1章 総則
第1条(会員及びアソシエイツ及びパートナー規約の範囲)
本規約は、一般社団法人国際コーチング連盟日本支部(以下ICFジャパンとする)の定款の定める会員及びパートナーとなった法人、団体または個人に適用されます。
第2条(会員及びアソシエイツ及びパートナー)
ICFジャパンの指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、ICFジャパンの会員制度への入会を申し込み、ICFジャパン理事会が承認した会員規約の条件を満たしている法人・団体または個人を会員またはパートナーといたします。
会員とは、当協会の正会員を、パートナーとは、アソシエイツ、法人パートナーをいいます。
□ 正会員:正会員国際コーチング連盟の会員である個人
□ アソシエイツ:国際コーチング連盟会員以外の個人であって、この法人の目的に賛同して入会した者
□ 法人パートナー:この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
第2章 入会申し込みと契約
第3条(申し込み)
入会を希望するものは、ICFジャパン指定の入会申込書に必要事項を記入の上ICFジャパンに提出し、入会を申し込むものとします。
第4条(入会申し込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
□ 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
□ 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
□ 過去にICFジャパンから会員及びアソシエイツ及びパートナー資格を取り消されたことがある場合
□ その他、ICFジャパンが会員及びアソシエイツ及びパートナー契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条(会費)
□ 会費は年会費制とし、原則として、ICFジャパン発行の請求メールによる前納一括払いとします。
□ 入会金は、定めがあるものについては、入会時に一括払いとします。
□ 入会金及び会費は、以下に定めるとおりとします。
・ 正会員個人:(入会金なし)年会費4,000円
・ アソシエイツ:(個人入会金なし)年会費6,000円
・ 法人パートナー:(法人入会金なし)年会費50,000円
なお、法人パートナーに関しては、現在の年会費の如何に関わらず、入会時の年会費額が退会まで継続するものとします。
第6条(会員種別の切り替え)
□ アソシエイツが入会後に国際コーチング連盟本部(以下、アメリカICF本部とする)の会員として登録した場合は、所定の書式にてICFジャパンにその旨を報告することにより、次の会員更新時に正会員に会員種別を変更するものとします。
□ 正会員が入会後にアメリカICF本部の会員資格を喪失した場合は、所定の書式にてICFジャパンにその旨を報告することとします。
□ またその場合、次の会員更新時にアソシエイツに切り替わるものとします。
□ また、ICFジャパンによる調査でアメリカICF本部の会員資格を喪失したことが判明した正会員は、次の会員更新時に自動的にアソシエイツに切り替わるものとします。
第7条(会費等の払い戻し)
会員及びアソシエイツ及びパートナーが既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第8条(有効期間)
□ 本規約に基づく会員・個人パートナーの契約期間は、8月1日から翌年の7月31日の1年間とします。但し、初年度については、入会日から起算して最初の到来する7月31日までとします。
□ 期間満了日の1ヵ月前までに、会員及びアソシエイツ及びパートナー又はICFジャパンから相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
□ 法人パートナーの契約期間は、入会翌月月から1年間とします。
第9条(変更の届け出)
□ 会員及びアソシエイツ及びパートナーは、その名称、住所、連絡先等、ICFジャパンへの届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
□ 会員及びアソシエイツ及びパートナーが第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、ICFジャパンはその責任を一切負わないものとします。
第10条(退会)
会員及びアソシエイツ及びパートナーは、退会の意思を書類または電磁的方法により通知することにより、退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後もICFジャパンに対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第11条(会員及びアソシエイツ及びパートナー資格の取り消し)
ICFジャパンは、会員及びアソシエイツ及びパートナーが次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員及びアソシエイツ及びパートナーたる資格を取り消すことができるものとします。
□ 会費の支払いが支払日より12ヶ月以上遅滞したとき
□ 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき
□ この協会の定款または本規約に違反したとき
□ この協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
□ その他正当な事由があると理事会で判断されたとき
第3章 サービス
第12条(会員及びパートナーの特典)
会員及びアソシエイツ及びパートナーは、ICFジャパンの行う以下のサービスを優先的に利用することができます。
□ 会報(不定期)をメールにて配信します。
□ ICFジャパン主催のセミナー、講演会、活動(普及等)などに参加できます。
□ 法人パートナーにおいては、活動サポート(ホームページ上の広告枠の提供、ICFジャパン開催イベントでの広告物配布等、ICFジャパンのメーリングリストを活用した告知等)を受けることができます。
第4章 著作権
第13条(著作権)
サービスによって提供される情報の著作権はICFジャパン及びアメリカICF本部に属します。
第14条(情報の二次使用)
サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
第5章 本会員規約の追加・変更
第15条(規約の追加・変更)
□ 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
□ ICFジャパンは、理事の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。
□ ICFジャパンにより変更された本規約は、ICFジャパンのWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
第6章 免責および損害賠償
第16条(免責および損害賠償)
会員及びアソシエイツ及びパートナーは、ICFジャパンの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、ICFジャパンは一切責任を負わないものとします。
万が一、ICFジャパンが会員及びアソシエイツ及びパートナーに対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、ICFジャパンは、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
会員及びアソシエイツ及びパートナーが退会・除名等により会員及びアソシエイツ及びパートナー資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員及びアソシエイツ及びパートナーに対して効力を有するものとします。
付則
本会員規約は、平成27年10月1日より実施します。
一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部
□ 平成25年9月1日 実施
□ 平成25年9月20日 ホームページに掲載
□ 平成25年11月19日 規約改正
□ 平成25年11月20日 ホームページに掲載
□ 平成27年9月3日 規約改正
□ 平成27年9月29日 ホームページに掲載
□ 平成30年9月26日 規約改正